雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号 第101の37条(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者) 法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者 二 その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者