HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第101の39条(法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合)

法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が給付対象出生後休業を合計二回以上する場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし