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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第135条(中央職業能力開発協会費補助金)

中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第五十五条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。

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なし