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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第1条(令第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場)

作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場は、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。

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なし