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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第5の4条(欠格条項)

第五条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない大学等の設置者は、登録を受けることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし