作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号 第11条(登録の取消し等) 法第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは作業環境測定士の名称の使用の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。