HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第17の12条(改善命令)

厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習を行うべきこと又は試験免除講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし