作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号
第21条(合格証の再交付)
試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書(様式第七号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。
2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。 この場合において、同条同項中「前項」とあるのは、「第二十一条第一項」と読み替えるものとする。