作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号 第24条(受講資格) 第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種作業環境測定士講習及び第二種作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という。)を受けることができる。 2 第二種試験に合格した者又は第二種試験について試験の全科目が免除された者は、第二種講習を受けることができる。