作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号 第36条(試験事務規程の認可の申請) 指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。