HoureiLLM 法令を意味で引く
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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第43条(試験事務の引継ぎ等)

指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項