作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号 第43条(試験事務の引継ぎ等) 指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項