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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第48条(業務規程の変更の届出)

登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第十四号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし