作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号 第48の5条(計画の記載事項) 法第三十二条第六項の講習又は研修の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 講習又は研修の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項 二 講習又は研修の講師の氏名