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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第51の4条(指定登録機関への通知)

厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第十二条の規定により作業環境測定士の登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし