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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第59条(業務規程の記載事項)

法第三十四条の二第三項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、個人サンプリング法に関する事項 二 作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類 三 測定料の額及びその収納の方法に関する事項 四 測定結果についての証明書の発行に関する事項 五 作業環境測定の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 六 その他作業環境測定の業務に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし