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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第60条(業務規程の変更の届出)

作業環境測定機関は、法第三十四条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書(様式第二十一号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

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なし