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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第63の2条(業務の再開の届出)

作業環境測定機関は、法第三十五条の二後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。 一 再開した作業環境測定の業務の範囲 二 作業環境測定の業務の全部又は一部を再開した日 三 作業環境測定の業務の全部又は一部を再開した理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし