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新都市基盤整備法施行規則昭和五十年建設省令第四号

第6条(周知措置を講ずべき事項)

法第十一条の国土交通省令で定める事項は、法第十四条第一項(法第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出に関する事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし