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新都市基盤整備法施行規則昭和五十年建設省令第四号

第7条(土地の取得のための措置)

施行者は、法第十一条に規定する措置を講じた後、直ちに、法第十二条(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により定めた期間について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。