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新都市基盤整備法施行規則昭和五十年建設省令第四号

第9条(確定収用率の公告の方法)

法第十三条第二項の規定による公告は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその定める方法により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし