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新都市基盤整備法施行規則昭和五十年建設省令第四号

第25条(一団の宅地となる換地の希望の申出の方法)

法第二十六条第一項の規定による申出は、別記様式第六による申出書を提出して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし