新都市基盤整備法施行規則昭和五十年建設省令第四号
第44条(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第五号及び第六号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七条第一項の規定による申請書を受理すること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。 二 法第十三条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により確定収用率を公告すること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。 三 法第二十二条の規定による認可をすること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。 四 法第四十五条第一項の規定により協議し、及び同意すること。 五 法第六十条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。 六 法第六十一条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。 七 法第六十三条の規定により意見を聴くこと(新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域又は新都市基盤整備事業に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。