大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則昭和五十年建設省令第二十号 第23条(資金計画に関する基準) 法第三十五条第一項に規定する資金計画に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。 二 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。