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食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号

第73条

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、第八条第二項及び第六十三条第五項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし