大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則昭和五十年建設省令第二十号 第50の20条(譲渡条件の制限) 分譲住宅を譲渡する者(以下この章において「譲渡人」という。)は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。