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建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号

第26条(事業の廃止)

建設業務有料職業紹介事業者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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なし