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建設労働者の雇用の改善等に関する法律
昭和五十一年法律第三十三号
第42条
(名義貸しの禁止)
送出事業主は、自己の名義をもって、他人に建設業務労働者就業機会確保事業を行わせてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第44条
(労働者派遣法の規定の読替え適用等)
引用
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第49条
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