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建設労働者の雇用の改善等に関する法律
昭和五十一年法律第三十三号
第48条
(船員に対する適用除外)
前三章の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
船員職業安定法
第6条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第32条
(許可の欠格事由)
引用
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第44条
(労働者派遣法の規定の読替え適用等)
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