HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
賃金の支払の確保等に関する法律
昭和五十一年法律第三十四号
第17条
事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
賃金の支払の確保等に関する法律
第14条
(労働者の申告)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
賃金の支払の確保等に関する法律
第20条
検索