林業・木材産業改善資金助成法昭和五十一年法律第四十二号
第14条(事務の委託)
都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第三条第一項及び第二項に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を森林組合法第百一条第一項第三号の事業を行う森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託することができる。
2 前項の森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。