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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法昭和五十一年法律第四十三号

第7条(援助)

国及び都道府県は、第四条第一項又は前条第一項の認定に係る改善計画又は整備計画の達成のために必要な助言、指導及び資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし