漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法昭和五十一年法律第四十三号
第10条(漁業権の移転の特例)
第四条第一項の認定を受けた個人である漁業者であつて漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第二項に規定する定置漁業権又は区画漁業権を有する者が、当該認定に係る改善計画に従いその経営組織を変更してその者又はその者の営む当該漁業権の内容たる漁業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人を設立し、当該漁業権を、その内容たる漁業を営むために当該法人に譲渡する場合において、当該漁業権の免許をした都道府県知事の認可を受けたときは、同法第七十九条第一項本文の規定は、適用しない。
2 前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。