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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法昭和五十一年法律第四十三号

第15条(報告の徴収)

農林水産大臣又は都道府県知事は、第四条第一項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等に対し、改善計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。 2 農林水産大臣は、第五条第一項の認定を受けた中小漁業者に対し、再建計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。 3 農林水産大臣は、第六条第一項の認定を受けた法人に対し、整備計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。 4 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。