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理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号

第1の2条

この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。 この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。 この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。

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なし

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