特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号
第27の2条(協会への加入の制限等)
前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。
2 訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。