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特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

第58の5条(訪問購入における氏名等の明示)

購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

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なし