HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
理容師法
昭和二十二年法律第二百三十四号
第4の12条
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
理容師法
第5の5条
引用
理容師法
第4の15条
検索