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特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

第72条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。 二 第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反したとき。 三 第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。 四 第十二条の六第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる表示をしたとき。 五 第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に違反して通知しなかつたとき。 六 第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつたとき。 七 第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をしたとき。 八 第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。 2 前項第二号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文が引く先 17

準用 特定商取引に関する法律 第11条 (通信販売についての広告) 準用 特定商取引に関する法律 第12の3条 (承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等) 準用 特定商取引に関する法律 第12の4条 準用 特定商取引に関する法律 第36の3条 (承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等) 準用 特定商取引に関する法律 第36の4条 準用 特定商取引に関する法律 第54の3条 (承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等) 準用 特定商取引に関する法律 第54の4条 引用 特定商取引に関する法律 第12条 (誇大広告等の禁止) 引用 特定商取引に関する法律 第12の6条 (特定申込みを受ける際の表示) 引用 特定商取引に関する法律 第13条 (通信販売における承諾等の通知) 引用 特定商取引に関する法律 第20条 (電話勧誘販売における承諾等の通知) 引用 特定商取引に関する法律 第35条 (連鎖販売取引についての広告) 引用 特定商取引に関する法律 第36条 (誇大広告等の禁止) 引用 特定商取引に関する法律 第43条 (誇大広告等の禁止) 引用 特定商取引に関する法律 第45条 (書類の備付け及び閲覧等) 引用 特定商取引に関する法律 第53条 (業務提供誘引販売取引についての広告) 引用 特定商取引に関する法律 第54条 (誇大広告等の禁止)

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なし