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振動規制法昭和五十一年法律第六十四号

第28条

第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし