HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号

第12の3条(揮発油特定加工業者の登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 特定加工する場所の所在地 三 特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物の種類 四 特定加工するための設備の構造 五 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名 2 前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文が引く先 0

なし