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理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号

第4の19条

第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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なし