揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号 第14条(品質管理者) 揮発油販売業者は、給油所ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第一項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。 2 揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。