揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号 第15条 品質管理者は、揮発油の品質の確保に関し次条の規定による揮発油の分析その他の経済産業省令で定める職務を行う。 2 品質管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。 3 揮発油販売業に従事する者は、品質管理者がその職務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。