揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号 第17条(表示) 揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。