揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号
第17の12条(重油生産業者、重油輸入業者等の義務)
第十七条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者(以下「重油生産業者」という。)に準用する。 この場合において、同条第一項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と読み替えるものとする。
2 第十七条の四第一項及び第三項から第六項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者(以下「重油輸入業者」という。)に準用する。 この場合において、同条第一項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「重油生産業者」と、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と、同条第四項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、同条第五項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、同条第六項中「消費する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
3 第十七条の四第二項及び第三項の規定は、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第二項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者又は揮発油特定加工業者」とあるのは「重油生産業者」と、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
4 第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。 この場合において、第十七条の五第一項中「消費者」とあるのは、「使用者」と読み替えるものとする。
5 重油生産業者、重油輸入業者又は重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者(以下「重油生産業者等」という。)は、重油販売業者(当該重油生産業者等の販売した重油を前条第二項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。)から当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面の交付を求められたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
6 前条第三項の規定は、前項の規定による書面の交付に準用する。 この場合において、同条第三項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。