HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶油濁等損害賠償保障法施行令昭和五十一年政令第十一号

第1条(原油等)

船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める油は、次に掲げる油とする。 一 原油 二 重油 三 潤滑油 四 前三号に掲げるもののほか、日本産業規格K二二五四により試験したときに温度三百四十度以下においてその体積の五十パーセントを超える量が留出しない炭化水素油

この条文を準用・引用する条文 0

なし