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船舶油濁等損害賠償保障法施行令昭和五十一年政令第十一号

第6条(供託委託契約の受託者)

法第三十八条、第四十三条第六項及び第五十一条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第二十条第四項の政令で定める者は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百四十八号)本則各号に掲げる者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし