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石油コンビナート等災害防止法施行令
昭和五十一年政令第百二十九号
第5条
(関係行政機関)
法第五条第三項の政令で定める行政機関は、警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省とする。
この条文が引く先
1
引用
石油コンビナート等災害防止法
第5条
(新設の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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