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石油コンビナート等災害防止法施行令昭和五十一年政令第百二十九号

第32条(緑地に類する施設)

法第三十三条第一項に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし