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石油コンビナート等災害防止法施行令
昭和五十一年政令第百二十九号
第32条
(緑地に類する施設)
法第三十三条第一項に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。
この条文が引く先
1
引用
石油コンビナート等災害防止法
第33条
(設置計画の作成等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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