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林業・木材産業改善資金助成法施行令昭和五十一年政令第百三十一号

第5条(担保又は保証人を要しない者)

法第六条第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 造林の事業を行うことを主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの 二 前号に掲げる法人のほか、造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし